飲食店で接客を行う場合には、都道府県公安委員会の
風俗営業許可が必要です
また、ゲームセンター、パチンコ、麻雀店などを営業する場合にも
風俗営業許可が必要です
【飲食店】
@1号営業・・・キャバクラなど
A2号営業・・・料理店・社交飲食店
B3号営業・・・ダンス飲食店
C4号営業・・・ダンスホール
D5号営業・・・低照度飲食店(客席の照度10ルクス以下、1〜3号営業を除く)
E6号営業・・・区画席飲食店(客席が他から見通し困難で、5平方メートル以下)
【飲食店以外】
F7号営業・・・麻雀・パチンコ店
G8号営業・・・ゲームセンターなど
【特殊営業】
店舗型性風俗特殊営業・・・4号 ラブホテル など
以上のような営業許可の種類があります
【風俗営業許可禁止地域】
@第1種地域・・・第1種・第2種の低層および中高層住居専用地域
第1種・第2種住居地域、準住居地域 等
都市計画区域・用途区域の指定がない公安委員会指定地域
全面禁止
A第2種地域・・・第1種・3・4・5種以外の地域
1)学校(学校教育法1条に規定)から100m以内
2)大学、図書館、病院・診療所、児童福祉施設、特別養護老人ホーム
から70m以内
B第3種地域・・・商業地域
1)学校(学校教育法1条に規定)から70m以内
2)大学、図書館、病院・診療所、児童福祉施設、特別養護老人ホーム
から50m以内
C第4種地域・・・さいたま市大宮区宮町4丁目25番〜29番までの一部
川口市西川口1丁目13番の一部
1)学校(学校教育法1条に規定)から70m以内
2)大学、図書館、病院・診療所、児童福祉施設、特別養護老人ホーム
から50m以内
D第5種地域・・・風俗営業が多数集合している公安委員会の指定地域
1)学校(学校教育法1条に規定)から50m以内
2)大学、図書館、病院・診療所、児童福祉施設、特別養護老人ホーム
から30m以内
【欠格要件】
申請者またはその法人の役員が以下の条件に当たる場合は許可されません
@成年被後見人・保佐人、復権されない破産者
A1年以上の懲役・禁固または風俗営業等関連法令違反で1年未満の懲役または罰金刑およびそれらの執行猶予から5年以内
B集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
Cアルコール、麻薬、大麻、アヘン、覚せい剤の中毒者
D風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
E営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
【図面作成】
実地測量をしての図面作成・提出が必要です
@営業所周辺図(周辺調査要)
A営業所平面図
B営業所求積図
C客室求積図
D照明器具図
E防音設備図
Fその他
【事前調査】
ご依頼を頂くには、まずお客様のお店とその周辺環境を許可要件に問題が
無いか事前に調査をいたします
着手金として調査費用¥40000円をご依頼時に頂きます
調査に問題が無ければ引き続き許可申請手続きをお引き受けいたします
*調査費用は、引き続き許可申請ご依頼の場合は、当事務所手数料から、差し引きます。
また、
調査により残念ながら許可が受けられない場合でも返金はいたしませんのでご了承下さい
許可申請ご依頼時に当事務所手数料をお見積りいたします ¥168000〜
飲食店・風俗営業の許可申請いたします!