居酒屋・スナック・バー・カラオケ店などで
深夜0時以降に、酒類を提供するためには
管轄警察署を通じて都道府県の公安委員会へ
「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」
を営業開始の10日以前に提出する必要があります
*ただし、通常主食と認められる食品を提供する飲食店を除く
【営業禁止区域】
第1種地域・・・第1種・第2種低層および中高層専用住居地域
第1種・第2種住居または準住居地域
都市計画法の規制がされていない公安委員会が定めた地域
【遵守事項】
@客室の床面積が9.5平方メートル以上(客室が一室の場合を除く)
A客室内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上)を設けない
B営業所内の照度が20ルクス以上
C客室の出入り口に施錠を設けない
D騒音または振動の数値が規制(騒音50dB振動55dB)以下
Eダンス用の構造・設備を有しない
【確認書類】として
営業所平面図、客室求積図、照明・音響・防音設備図等の提出が必要です
【禁止事項】
16歳未満の者の客としての午後6時以降、立ち入り禁止
「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」 ¥84000
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