飲食店を開店するには
管轄の保健所へ、食品営業許可申請が必要です
食品営業許可申請をするためには
@食品衛生責任者
A施設基準 の二つの条件を満たす必要があります
【食品衛生責任者】
許可施設1か所につき、1名必要です(兼任不可)
食品衛生責任者になれるのは
@調理師、栄養士、製菓衛生士などの有資格者
A食品衛生責任者養成講習会修了者
*(社)埼玉県食品衛生協会 さいたま市浦和区高砂4−4−17 食環センタービル内 048−862−2253
が実施する講習会の受講終了者
【施設基準】
営業施設には、食品衛生法の基準があります
食品営業許可を受けるには、事前に【現地検査】を受ける必要があります
【事前相談・打合せ】→【図面作成・提出】→【現地検査】→【許可】
と言う、「ながれ」になります
営業開始2週間前に申請して、検査予約をいたします!
当事務所手数料 ¥42000〜63000 (事前相談、検査立会い料込)
【許可後の手続き】
@変更届・・・許可者の住所・氏名・名称・商号等に、
変更があった場合や食品衛生責任者を変更した場合
A更新届・・・営業許可期限の更新
B廃業届・・・営業を止めた場合の届け出
以上の届け出が必要になります
当事務所手数料 ¥15750〜
食品営業許可申請について、お気軽にご相談下さい
TEL 049−299−6061
【営業時間】 月〜土 9:00〜19:00
よろしくお願いいたします
飲食店・風俗営業許可おまかせ下さい!