風俗営業の許可申請いたします!!

食品営業許可申請




飲食店を開店するには

管轄の保健所へ、食品営業許可申請が必要です


食品営業許可申請をするためには

@食品衛生責任者

A施設基準   の二つの条件を満たす必要があります



【食品衛生責任者】

許可施設1か所につき、1名必要です(兼任不可)


食品衛生責任者になれるのは


@調理師、栄養士、製菓衛生士などの有資格者


A食品衛生責任者養成講習会修了者

 *(社)埼玉県食品衛生協会 さいたま市浦和区高砂4−4−17 食環センタービル内 048−862−2253
   が実施する講習会の受講終了者
  


【施設基準】

営業施設には、食品衛生法の基準があります

食品営業許可を受けるには、事前に【現地検査】を受ける必要があります

【事前相談・打合せ】【図面作成・提出】【現地検査】【許可】

と言う、「ながれ」になります


営業開始2週間前に申請して、検査予約をいたします!


当事務所手数料 ¥42000〜63000 (事前相談、検査立会い料込)




【許可後の手続き】

@変更届・・・許可者の住所・氏名・名称・商号等に、

変更があった場合や食品衛生責任者を変更した場合


A更新届・・・営業許可期限の更新


B廃業届・・・営業を止めた場合の届け出


以上の届け出が必要になります


当事務所手数料 ¥15750〜



食品営業許可申請について、お気軽にご相談下さい

TEL 049−299−6061

【営業時間】 月〜土 9:00〜19:00

よろしくお願いいたします



飲食店・風俗営業許可おまかせ下さい!